神奈川労働局の職員2人が、許可なく労働組合の活動に専念しながら給料をもらう「ヤミ専従」の状態にあった問題で、厚生労働省は25日、2人に対し、組合活動に費やした時間分の給与、計1550万円の返納を求めると発表した。同日付で2人に2カ月の減給(10分の2)の処分をした。
厚労省は、2人の当時の上司12人にも、組合活動を黙認したことなどを理由に、1〜2カ月の減給(10分の1〜2)の処分をした。
厚労省によると、2人は、全労働省労働組合神奈川支部の前書記長と現書記長。前書記長は03〜04年度、現書記長は06年度にヤミ専従の状態にあったという。
Author:dokoteko
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